遺言は専門家とともに作成しましょう
最近は亡くなる前に遺言を残そうとする方が増えています。しかし、遺言は内容と書式をしっかりと練らないと紛争の種にもなりかねません。
まずは遺言の内容。遺言の内容は自分自身がどのようにしたいのかだけでなく、法律や税金も考慮した上で内容を練らなければなりません。次に、遺言の書式。民法には基本的には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類が用意されています。
一般的には公正証書で作成される方が多いですが、公正証書遺言は、公証人役場まで行って公証人の前で遺言の内容を口授する方法によって行うもので、費用と時間がかかります。このように、遺言や相続は手間と知識が必要なので法律や税金に詳しい専門家とともに作成した方がよいです。滋賀県栗東市にある行政書士寺田圭吾事務所は相続業務を中心に行っているのでおすすめです。